2019-11-21 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
BSEにつきましては、法律上は伝達性海綿状脳症というふうに書かれておりまして、これら法律上のものにつきましては、全体的に名称をどうするかということは今後検討すべきことではないかなと考えておりますが、呼称につきましては、CSF、ASFという形で皆様に定着していくように徹底してまいりたいと考えております。
BSEにつきましては、法律上は伝達性海綿状脳症というふうに書かれておりまして、これら法律上のものにつきましては、全体的に名称をどうするかということは今後検討すべきことではないかなと考えておりますが、呼称につきましては、CSF、ASFという形で皆様に定着していくように徹底してまいりたいと考えております。
ただ一方で、その法令用語については、今局長が言われたとおり、伝達性海綿状脳症ということになるということであります。言わば、通称はBSE、法令用語は伝達性海綿状脳症、俗称が狂牛病のような整理になるかと思うんですね。 そうすると、今回のCSFですけれども、通称はCSFだと。法令用語は豚コレラだと。
ちなみに、その場合、BSEは、狂牛病ではなくBSEとなって、伝達性海綿状脳症と難しい日本語でその法律の中に書いてあるんですが、CSF、ASFは日本語で言うと何になるんでしょうか。あわせて、大臣、お願いします。
○後藤(祐)委員 ちょっとよくわからなかったんですが、BSEのときのように、伝達性海綿状脳症みたいな、きちっとした難しい名前を新たにつけるということはしないで、CSF、日本でいうと豚コレラとなっちゃうわけですか。 豚コレラと言うとちょっとこう、よろしくないからその名前を変えようということになっているんじゃないのかなと思うんですけれども、日本語で言うときは豚コレラと言い続けるんですか。
しかしながら、実際の条文を読ませていただきますと、この特別交付税に関する省令の中には、口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等となっておりまして、豚コレラというのは明示されていない、等の中に含まれているのでこの特別交付税の対象にしていますということでございます。これ、豚コレラも明示するように改正してはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
これらの医薬品については、そのリスク及び治療上の効果について十分な検討を行い、いずれも当該医薬品の使用により伝達性海綿状脳症に感染するリスクは極めて低い一方、既存治療では効果が不十分な難治性の疾患に効果が示されていること等から、その治療上の効果はリスクを上回るものと判断し、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いた上で薬事法に基づく承認を行ったものであります。
伝達性海綿状脳症、それから結核病、ヨーネ病、流行性脳炎、ミツバチの腐蛆病と、この五種類について発見といいますか摘発がございまして、これ全国で申し上げますと年間に五百件でございます。
○須賀田政府参考人 伝達性海綿状脳症、昨年、農水委員長提案によります牛海綿状脳症対策特別措置法を制定した際に、従来、伝染性と言っていたものを伝達性に変えたものでございます。たしか、そのときの議論は、伝染性というのは空気伝染あるいはウイルスによる伝染、こういうものをイメージするということで、伝達性というふうな名称に改めるというような議論があって改められた。
そしてまた、「盛大なセミナーを開催し、」云々とありますが、三月二十三日、私たちは伝達性海綿状脳症の国際科学シンポジウムを東京で開催した、このイベントは世界の指導的な専門家を世界から招くことにより情報を日本の専門家と共有するために開催された、私どもは厚生労働省の上級担当者と引き続きの協議を行っているということが書かれております。
○武部国務大臣 与野党間で調整され、取りまとめられたBSE法案につきましては、家畜伝染病予防法上の伝染性海綿状脳症という名称を、ウイルス感染や細菌感染とは異なるということ等から伝達性海綿状脳症に改める内容となっているのでありますが、このことにつきましては、BSE問題に関する調査検討委員会の報告におきましても、伝染性という用語が、BSEさらにCJD、クロイツフェルト・ヤコブ病も伝染病と誤解を招くとの指摘
○菅野委員 今回の法律、そういう状況を、少しでも農家の不安を払拭するという観点からかと思うんですが、今回の法律案では、家畜伝染病予防法でのBSEを、伝染性から伝達性海綿状脳症に改めるという案になっています。このことは、私は、酪農農家を含めて、畜産経営をしている方々にとっては非常に画期的な出来事だというふうに思っています。
○武部国務大臣 私も参議院の予算委員会で、伝染性と言うよりも伝達性と言った方が適切ではないかという答弁も既にしているわけでありますが、与党においても、家畜伝染病予防法上の伝染性海綿状脳症という名称を、これはウイルス感染や細菌感染とは異なると、今委員御指摘のとおりでございまして、伝達性海綿状脳症に改める方向で検討を行っていると聞いております。
それから、今の伝達性海綿状脳症に変更することについては、先ほども答弁申し上げましたが、私は国会でも、専門家のお話からしても伝達性ということが適切ではないかという答弁をしておりますし、今現在、与党においてもそういう議論をしておりますし、野党とも協議しておられるんだと思います。
まだBSEが発生して一年たっていない状況の中で大臣が言うのはわかるんですが、そういう意味では、BSEの家畜伝染病予防法の中の、今私たちも含めて、伝染性海綿状脳症から伝達性海綿状脳症に改めるというスタンスに全体がたどり着いたというふうに私は思っています。
しかし、ゼラチンにつきましては、BSEのリスクの低い骨又は皮に由来しておりまして、先ほどありましたように、BSEの不活化に関してアルカリ処理、高温加熱工程を経て製造されるため、薬事・食品衛生審議会伝達性海綿状脳症調査会においても、BSEの人への感染リスクは低いものと評価されております。
その専門家は、羊のスクレイピーも伝達性海綿状脳症の一つで、これはうつる、感染する病気であるから、それを考えて伝染性でもいいだろうという回答をしております。ただ、その際にBSEのことまでは考えていなかったと、そういういきさつがありましたので、少なくとも専門家の意見は聞いておりました。そこで、削除した次第です。
報告書には、一九九六年に家畜伝染病予防法にBSEが取り入れられた際に、伝達性海綿状脳症という学術名を家畜伝染病予防法の名称にそぐわないとして伝染性海綿状脳症に変えた、このことがBSE、さらにクロイツフェルト・ヤコブ病も伝染病と誤解を招く点は考慮されなかったと、このように記されておりますけれども、ここで高橋参考人に質問をします。
これらの報告対象になりました品目につきまして、十月の二十九日に開催いたしました伝達性海綿状脳症対策調査会に報告いたしますとともに、より効率的かつ効果的な回収を進めるために詳細なリスク評価をその際行っていただいたわけでございます。
○宮島政府参考人 時間的な経過を追いましてちょっと御説明申し上げたいと思いますが、平成八年三月に、御承知のように、イギリスで大量発生し、人への感染の可能性があるという報告を受けまして、当時のいわゆる薬事審議会の伝達性海綿状脳症の特別部会にこれを諮りまして、平成八年四月の時点におきまして、先ほど大臣から申し上げましたように、一つは、英国産の牛の由来原料の使用禁止という措置と、二つ目には、英国産以外の原料
○坂口国務大臣 今先生御指摘のお話は、平成九年、一九九七年の、WHOの医薬品等に関する伝達性海綿状脳症専門家会議の勧告でございますね。(家西委員「ええ」と呼ぶ)はい、確かにそのとおりでございまして、平成八年三月の英国でのBSEの大量発生及び人への感染の可能性に関する報告を受けたところでございます。
一九九七年の三月二十四日から二十六日にジュネーブで開かれたWHOの伝達性海綿状脳症専門家会合の新勧告について、厚生省はプレスリリースを行っています。その中で「牛を原料とした医薬品及び医療用具の製造は、可能な限り避けるべきである。」と四年前に既に発表しているわけですけれども、ことしに入って厚生大臣が同様のことをまた発言するというのはどういうことなんでしょうか。
○中西政府委員 厚生省の方からFDAに対して今先生おっしゃった照会をしたことは事実でございますが、厚生省といたしましては、その後、八月一日に中央薬事審議会伝達性海綿状脳症対策特別部会におきまして、FDAの安全警告等も審議の対象とした上で、ヒト乾燥硬膜の安全性に関して審議をお願いしたわけでございます。
これが先ほど触れました伝達性海綿状脳症対策特別部会の意見でございます。 我が国におきまして、先ほどの献血歴との関連で申し上げますと、主治医に問い合わせて氏名が特定され、日赤において献血歴がはっきり確認された方々は八名ございまして、そのうち献血歴のある四名の方の回収を念のため行ったというのが過去の実績でございます。
○政府委員(丸山晴男君) 先ほどの全国緊急調査と並行いたしまして、中央薬事審議会に伝達性海綿状脳症対策特別部会を設置いたしまして御審議いただきましたところ、今のアルカリ処理、ナトリウム溶液一時間処理の伝達性海綿状脳症の伝達阻止に対する有効性は、ハムスターによる実験データなどがあり、現在のところ臨床的には安全と考えられると、こういったような意見をいただいておるところでございます。